振込先の銀行支店名が分かったら、次は支店の住所から目星をつけて会社の登記をとります。
最近は銀行口座を、個人は居住地か勤務先の近く、会社は所在地の近くでしか作れないので
逆に、銀行の支店の市町村(東京は区)で会社の所在を検索するとだいたい調べることができます。
ところが、最近はネット銀行や振り込み専用口座などができ、支店の住所が分からないということがあります。
しかし、そういう場合でも、銀行に問い合わせをすれば基本的に答えてもらえます。
ただ、その場合は、弁護士会からの問い合わせが必要で、いわゆる「23条照会」をしなければなりません。
23条照会というのは、弁護士法23条2項に規定されていて、弁護士が受任事件について事実を調査し
証拠資料を収集するための手段で、弁護士会の会長名で公務所又は公私の団体に照会をして必要な報告を求めます。
このケースでも振込先がネット銀行だったので23条照会の申出をしたのですが、
大阪弁護士会の23条照会審査室が問い合わせをしてくれない。
拒否される可能性が高いので、法的根拠・他に相手の住所を知る方法がないことを説明してください。
相手方に対していかなる請求根拠によって、どのような訴訟を提起するか明記してください。
詐欺会社と振込先の会社の関係を明記してください。
損害賠償請求をする根拠が不明です。
勧誘と振込の因果の流れが明確でありません。
など、次々に難癖をつけてきます。
そして、しまいには、会長名で「照会拒絶」の連絡をしてきました。
じゃあ、結局、ネット銀行や振込専用口座では会社の住所は調べられないの?
となりますが、そんなことはありません。
そのときの、弁護士会の会長が異常だっただけで、
その後、会長が変わったら内容の補正訂正なく照会してくれました。
そして、ネット銀行もすぐに回答してくれました。
被害者の、そして弁護士の敵は弁護士会かもしれないですね。