詐欺会社を追い詰める(4)調査嘱託

そこで、その振込先の口座について調べることにしました。

「裁判所は、必要な調査を館長もしくは公署・・・その他の団体に嘱託することができる」

と民事訴訟法186条に規定されている調査嘱託を使いました。

 

そこで、●月10日に調査嘱託申立書を提出すると、

すると、当日のうちに調査嘱託が採用され、12日付で照会があり

●月18日には銀行からの回答がありました。

ほぼ、1週間です。

 

もちろん、弁護士法23条2項の弁護士会照会でも同じことはできることになってますが、

少なくとも大阪弁護士会が照会してくれることはありませんし、

万一、照会してくれるとしても半年以上かかったでしょう。

 

その銀行からの回答なのですが、

被害者と思われる人からの振込が約400件7000万近い入金がありました。

そして、ATMから550万円引き出され、株式会社プランに2100万円、

さらに、この訴訟の被告である株式会社Sに4000万円以上が振り込まれていたのです。

 

こんどは、株式会社Sの代理人はどう説明するんでしょうか?