一般に、「振り込め詐欺救済法」といわれている法律があります。
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」といいます。
私は、いままで100回以上口座凍結の要請をしてますが、長いので正式名称は未だに覚えられません。
ところで、凍結対象口座について振り込め詐欺救済法2条3項には
「詐欺その他人の財産を害する罪の犯罪行為」により
「財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込が利用された」
と規定されています。
ですから通常は詐欺の被害者が振り込んだ口座を対象にします。
しかし、その被害を受けた者からの預金口座『等』となっていますので、
振込口座だけでなく振り込んだ口座からの利益移転口座も凍結要請できると考えられているのです。
そこで、今回はネット銀行の株式会社Sの口座からの振込先の
株式会社Planと株式会社Sの口座の凍結要請をしました。
定型の要請書では説明できないのでかなり詳しく書いて要請しましたし、
拒否されるのではとも思いましたが、
結局は、どちらの口座も、あっさりとその日のうちに凍結されました。